反社会的勢力排除方針

1. 受任の拒否
  当事務所は、次に掲げる場合において、受任に応じないものと致します。
①委任者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力
    (以下「暴力団等反社会的勢力」という。)であると当事務所が認める場合
②委任しようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であると
    当事務所が認める場合
③委任しようとする者が法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの
   ④委任しようとする者が従業員に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
⑤委任しようとする者が当事務所若しくはその事務所従業員に対し、暴力的要求行為を行い
    又は合理的範囲を超える負担を要求した場合

2.受任契約解除権
  当事務所は、委任者が次の事由に該当すると判明した場合、受任契約を解除するものとします。
   ①暴力団等反社会的勢力
   ②暴力団又は暴力団因果事業活動を支配する法人その他の団体
   ③法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの
   ④従業員その他に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合
   ⑤当事務所若しくはその従業員に対し、暴力的な要求行為を行い、又は合理的範囲を超える
    負担を要求した場合
このエントリーをはてなブックマークに追加